番号法第19 条第4 号の「従業者等の同意」について、使用者等は、従業者等 から、事前に同意を取得しておくことは可能ですか。 例えば、将来グループ会社へ転籍する可能性があるため、従業者等の入社時に、将 来グループ会社へ転籍する際には使用者等から転籍先のグループ会社に対し、個人番 号関係事務を処理するために必要な限度で、個人番号を含む特定個人情報を提供でき ることに関する同意を取得しておくことは可能ですか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-12

番号法第19 条第4 号の「従業者等の同意」について、使用者等は、従業者等から、事前に同意を取得しておくことは可能ですか。例えば、将来グループ会社へ転籍する可能性があるため、従業者等の入社時に、将来グループ会社へ転籍する際には使用者等から転籍先のグループ会社に対し、個人番号関係事務を処理するために必要な限度で、個人番号を含む特定個人情報を提供できることに関する同意を取得しておくことは可能ですか。

A5-12

番号法第19 条第4号の「従業者等の同意」については、従業者等の出向・転籍・再就職等先の決定以後に、個人番号を含む特定個人情報の具体的な提供先を明らかにした上で、当該従業者等から同意を取得することが必要です。

個別の事案ごとに、具体的に判断されることになりますが、将来グループ会社へ転籍する可能性があるため、従業者等の入社時に、将来グループ会社に転籍する際には使用者等から転籍先のグループ会社に対し、個人番号関係事務を処理するために必要な限度で、個人番号を含む特定個人情報を提供できることに関する同意を取得したとしても、「従業者等の同意」を取得したことにはならないと解されます。(令和3年9月追加)

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