従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を記載して交付してよいですか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-2

従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を記載して交付してよいですか。

A5-2

本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、平成27年10月2日に所得税法施行規則第93条が改正され、その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされました。したがって、その本人及び扶養親族の個人番号を記載していない源泉徴収票を本人に交付することとなります。

なお、個人情報保護法第33条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の請求があった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。(平成27年10月・平成29年5月更新・令和4年4月更新)

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