住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-3

住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。

A5-3

本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、平成 27 年 10 月2日に所得税 法施行規則第 93 条が改正され、その本人及び扶養親族の個人番号が記載されていない源泉徴収票の交付を受けることとなります。

なお、個人情報保護法第 33 条の開示の請求に基づく個人番号が記載された源泉徴収票を住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で活用する場合には、個人番号部分を復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。
(平成 27 年 10 月・平成 29年5月更新・令和4年4月更新)

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