財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申告書は、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供すると考えてよいですか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-6

財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申告書は、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供すると考えてよいですか。

A5-6

個人番号が記載された申告書が、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出される場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供することとなります。なお、本人確認の措置は、勤務先等が本人から個人番号の提供を受ける際に実施することとなります。(平成28年4月更新)

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