支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-8

支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。

A5-8

個人情報保護法第33条に基づいて開示の請求を行った本人に開示を行う場合は、支払調書等の写しを本人に送付することができます。その際の開示の請求を受け付ける方法として、書面による方法のほか、口頭による方法等を定めることも考えられます。なお、当該支払調書等の写しに本人以外の個人番号が含まれている場合には、本人以外の個人番号を記載しない措置や復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。(平成29年5月更新・令和4年4月更新)

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