- 5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
- Q5-8-2
個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。
- A5-8-2
本人の個人番号を含めて全ての個人番号を記載しない措置や復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の適用を受けないことから、個人情報保護法第33条に基づく開示の請求によらず、支払調書等の写しを本人に送付することが可能です。(平成27年4月追加・平成29年5月更新・令和4年4月更新)