身分証明書等として個人番号カードの提示を受ける際に裏面の個人番号が見えた場合、特定個人情報の収集制限に違反しますか。

6:収集・保管制限【マイナンバーの収集、保管や廃棄等について】
Q6-12

身分証明書等として個人番号カードの提示を受ける際に裏面の個人番号が見えた場合、特定個人情報の収集制限に違反しますか。

A6-12

個人番号カードの裏面に記載された個人番号を意図せずに見ただけでは特定個人情報の収集に当たらないため、収集制限に違反しません。

ただし、個人番号の書き取り、コピー等を行った場合は、特定個人情報の収集に該当するため、収集・保管制限に違反する可能性があります。(令和元年9月追加)

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