- 6:収集・保管制限【マイナンバーの収集、保管や廃棄等について】
- Q6-13
身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか。
- A6-13
個人番号カードの表面は身分証明書として広く利用することが想定されており、身分証明書の写しとして使用する目的でカードの表面をコピーすることは問題ありません。
一方、番号法で定められた場合以外では、個人番号をコピーすることは特定個人情報の収集・保管制限に違反する可能性があり、カードの裏面の個人番号をコピーすることはできません。(令和元年9月追加)