番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。

6:収集・保管制限【マイナンバーの収集、保管や廃棄等について】
Q6-2

番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。

A6-2

番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。

ただし、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。(平成28年4月・令和2年5月更新)

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