収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。

6:収集・保管制限【マイナンバーの収集、保管や廃棄等について】
Q6-3

収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。

A6-3

個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、番号法第16条により、本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられており、また、個人情報保護法第22条により、正確性の確保の努力義務が課されています。
(令和4年4月更新)

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