行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできますか。

8:個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等【健康保険組合等が行う情報照会について】
Q8-1

行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできますか。

A8-1

行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできません。

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