個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

9:その他【1~8に該当しないQ&A】
Q9-2

個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

A9-2

個人番号は、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであることから、番号法第2条第8項に規定する個人番号に該当します。(平成27年4月追加)

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