個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

9:その他【1~8に該当しないQ&A】
Q9-3

個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

A9-3

個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するに当たっては、ばらばらに分解した数字を集めて複合し、分解前の個人番号に復元して利用することになるため、ばらばらの数字に分解されたものについても全体として番号法第2条第8項に規定する個人番号であると考えられます。(平成27年4月追加)

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