- 9:その他【1~8に該当しないQ&A】
- Q9-3
個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
- A9-3
個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するに当たっては、ばらばらに分解した数字を集めて複合し、分解前の個人番号に復元して利用することになるため、ばらばらの数字に分解されたものについても全体として番号法第2条第8項に規定する個人番号であると考えられます。(平成27年4月追加)
個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するに当たっては、ばらばらに分解した数字を集めて複合し、分解前の個人番号に復元して利用することになるため、ばらばらの数字に分解されたものについても全体として番号法第2条第8項に規定する個人番号であると考えられます。(平成27年4月追加)