個人番号の一部のみを用いたものや、個人番号を不可逆に変換したものは、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

9:その他【1~8に該当しないQ&A】
Q9-4

個人番号の一部のみを用いたものや、個人番号を不可逆に変換したものは、個人番号に該当しないと考えてよいですか。

A9-4

「個人番号」には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものが含まれます(番号法第2条第8項)。同項の「個人番号」に該当するかについては、生成の由来から個人番号に対応するものと評価できるか否か及び個人番号に代わって用いられることを本来の目的としているか否かの観点を総合的に勘案して判断されます。

したがって、個人番号の一部のみを用いたものや、個人番号を不可逆に変換したものであっても、個人番号の唯一無二性や悉皆性等の特性を利用して個人の特定に用いている場合等は、個人番号に該当すると判断されることがあります。
(令和4年4月追加)

検索キーワード