個人情報保護委員会への報告を要しない場合で、「①影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合(本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。)」とありますが、「本人への連絡が困難な場合」とは、どういう場合を指しますか。

(番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合の報告)
Q2-3

個人情報保護委員会への報告を要しない場合で、「①影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合(本人への連絡が困難な場合には、本人が容易に知り得る状態に置くことを含む。)」とありますが、「本人への連絡が困難な場合」とは、どういう場合を指しますか。

A2-3

基本的には、影響を受ける可能性のある本人全てに連絡することが前提ですが、例えば、電話や手紙等により複数回にわたって本人への連絡を試みたにもかかわらず、結果的に本人に連絡をとることができなかった場合等が当てはまります。

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