「(1) 規則に基づく報告」と「(2) 本告示に基づく報告」がありますが、事案が発覚した時点で、告示に基づいて直ちに個人情報保護委員会に報告すれば、規則に基づく報告はしなくてもよいですか。

(番号法第29条の4に規定する重大事態等に関する報告)
Q3-1

「(1) 規則に基づく報告」と「(2) 本告示に基づく報告」がありますが、事案が発覚した時点で、告示に基づいて直ちに個人情報保護委員会に報告すれば、規則に基づく報告はしなくてもよいですか。

A3-1

事規則第2条各号に規定する重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した時点の報告については、原則として、事案の報告における個人情報保護委員会への第一報として告示に基づいて直ちにその旨を個人情報保護委員会に報告するものです。

その後、確報として、規則に基づき、事態の概要及び原因、再発防止策等について個人情報保護委員会に報告する必要があります。

なお、事案が発覚した時点で、第一報として規則に規定する報告事項(事態の概要及び原因、再発防止策等)の全てについて報告した場合は、再度、報告する必要はありません。

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