「重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案」とありますが、「そのおそれ」に該当するかどうかの判断はどのように考えればよいですか。

(番号法第29条の4に規定する重大事態等に関する報告)
Q3-2

「重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案」とありますが、「そのおそれ」に該当するかどうかの判断はどのように考えればよいですか。

A3-2

例えば、事案が発覚した時点では事実関係等を調査しないと重大事態に該当するかどうか明確ではないが、重大事態に該当する可能性があると合理的に予想される場合は、重大事態に該当する「おそれ」があると言えます。

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