規則第2条に基づく重大事態が生じた場合、重大事態の報告を個人情報保護委員会に報告すれば、事業所管大臣等への報告はしなくてもよいですか。

(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
Q4-1

規則第2条に基づく重大事態が生じた場合、重大事態の報告を個人情報保護委員会に報告すれば、事業所管大臣等への報告はしなくてもよいですか。

A4-1

規則第2条各号に基づく重大事態が生じた場合には、直ちにその旨を個人情報保護委員会に報告するとともに、その事案が金融関連分野における個人情報保護に関するガイドライン等により事業所管大臣等に報告する事案に該当する場合には、別途報告する必要があります。

その後、事実関係や再発防止策等について、規則に基づき、個人情報保護委員会に報告する必要があります。
(令和元年5月更新)

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