規則第2条第3号にある「電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態」とは、具体的にどのような状態を指しますか。

(特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則)
Q4-3

規則第2条第3号にある「電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態」とは、具体的にどのような状態を指しますか。

A4-3

「不特定多数の者」は、例えば、事業者(委託先で特定個人情報を取り扱う従業者を含む。)以外の者が前提ですので、誤ってインターネット上に特定個人情報を掲載した場合や情報システムに保存した特定個人情報が事業者の外部から容易にアクセス可能な状態になっていた場合を想定しています。

なお、アクセスログなどにより閲覧がなかったことを確実に確認できた場合には、規則第2条第3号に規定する事態には該当しないと解されます。

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