病院事業を行う地方独立行政法人が、介護事業やリハビリ事業を行ってい る場合、これらの事業に係る個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用 されるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-1

病院事業を行う地方独立行政法人が、介護事業やリハビリ事業を行っている場合、これらの事業に係る個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

A1-1-1

病院事業を行う地方独立行政法人は、その全体が個人情報取扱事業者に該当することから(法第2条第11項第4号及び第16条第2項第4号)、当該地方独立行政法人が病院事業に附帯して介護事業やリハビリ事業を行っている場合についても、これらの事業を含む全ての業務について民間規律(開示請求等に関する規律を除く(法第 58条第1項第2号)。)が適用されることとなります。

なお、病院事業を行う公益企業型地方独立行政法人は、病院事業及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならないとされています(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第82条)。
(令和4年4月追加)

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