指定管理者が取り扱う個人情報について、地方公共団体の機関に対し開 示請求があった場合、どのように対応すべきか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-10

指定管理者が取り扱う個人情報について、地方公共団体の機関に対し開示請求があった場合、どのように対応すべきか。

A1-1-10

指定管理者が指定管理業務に伴って取り扱う個人情報については、当該個人情報が当該指定管理者にとっての保有個人データ(法第16 条第4 項)に該当する場合、法第33 条の規定に基づき個人情報取扱事業者としての開示に係る規律の適用があると同時に、当該個人情報が指定管理者の指定を行った地方公共団体の機関にとっての保有個人情報に該当する場合には、法第76 条その他の規定に基づく開示等請求の対象となるため、あらかじめ開示等請求があった場合の対応を明確にしておく必要があるものと考えられます。
(令和6 年3 月追加)

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