A市の保健福祉部において病院事業を行っているが、病院の運営業務にお ける個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。同部局で介 護事業を行っている場合はどうか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-2

A市の保健福祉部において病院事業を行っているが、病院の運営業務における個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。同部局で介護事業を行っている場合はどうか。

A1-1-2

地方公共団体の機関が行う医療法上の病院の運営業務における個人情報の取扱いについては民間規律(開示請求等に関する規律を除く。以下この項目において同じ。)が適用される(法第58条第2 項第1号)ことから、保健福祉部において行っている病院の運営業務における個人情報の取扱いには、民間規律が適用されることとなります。同部局で行う介護事業については、医療法上の病院の運営業務に当たらない限りにおいて、公的規律が適用されることとなります。
(令和4年4月追加)

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