A市では、公営企業の病院を設置しているが、当該病院の運営業務に係る個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。地方公営企業法上の管理者の有無により、違いが生じるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-3

A市では、公営企業の病院を設置しているが、当該病院の運営業務に係る個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。地方公営企業法上の管理者の有無により、違いが生じるか。

A1-1-3

地方公共団体の機関が行う医療法上の病院の運営業務における個人情報の取扱いについては民間規律(開示請求等に関する規律を除く。以下この項目において同じ。)が適用される(法第58条第2 項第1号)ことから、病院事業が公営企業の形態で行われる場合にも、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)上の管理者(同法第7条)の有無に関わらず、民間規律が適用されることとなります。
(令和4年4月追加)

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