地方公共団体の機関の同一の部署において大学の運営に関する業務とそれ以外の業務を行っている場合、個人情報の取扱いは民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-5

地方公共団体の機関の同一の部署において大学の運営に関する業務とそれ以外の業務を行っている場合、個人情報の取扱いは民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

A1-1-5

地方公共団体の機関において、大学の運営その他の法第58条第2項第1号に該当する業務と、それ以外の業務の両方を行っている場合には、法第58条第2項第1号に該当する業務における個人情報の取扱いについては民間規律(開示請求等に関する規律を除く。)が適用され、その他の業務における個人情報の取扱いについては公的規律が適用されることとなります。これは同一の部署において両業務を行っている場合においても同様です。
(令和4年4月追加)

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