地方公共団体又は地方独立行政法人が運営する高等専門学校は、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-6

地方公共団体又は地方独立行政法人が運営する高等専門学校は、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。

A1-1-6

地方公共団体が運営する高等専門学校は、国立の高等専門学校と同様、個人情報取扱事業者に該当することとはされておらず、公的規律が適用されることとなります。

地方独立行政法人が運営する高等専門学校は、大学とともに設置されるものであり(地方独立行政法人法第 21 条第 2 号)、その全体が個人情報取扱事業者に該当することから(法第 2 条第 11 項第 4 号及び第 16 条第 2 項第 4 号)、当該高等専門学校を運営する地方独立行政法人の全ての業務について民間規律(開示請求等に関する規律を除く(法第 58条第 1 項第 2 号 )。)が適用されることとなります。
(令和 4 年 4 月追加)

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