病院事業の経営の業務を目的とする地方独立行政法人が、取得する個人情 報に関して当該法人を所管する地方公共団体の機関が作成・管理する「個人情報取扱事務 登録簿」に利用目的を記載し、これを当該地方公共団体の機関が管理するホームページに おいて公開している場合、法第 21 条第 1 項の「あらかじめその利用目的を公表している 場合」に当たるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

1 適用対象
【1-1 法第 4 章の適用を受ける者及び業務】
Q1-1-8

病院事業の経営の業務を目的とする地方独立行政法人が、取得する個人情報に関して当該法人を所管する地方公共団体の機関が作成・管理する「個人情報取扱事務登録簿」に利用目的を記載し、これを当該地方公共団体の機関が管理するホームページにおいて公開している場合、法第21条第1項の「あらかじめその利用目的を公表している場合」に当たるか。

A1-1-8

法第21条第1項の「公表」とは、個人情報を取り扱う主体が、広く一般に個人情報の利用目的に関する自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法による必要があります。

病院事業の経営の業務を目的とする地方独立行政法人は「個人情報取扱事業者」として、他方、当該法人を所管する地方公共団体の機関は「行政機関等」として、それぞれ別の主体であることから、一般に、当該法人を所管する地方公共団体の機関が作成・管理する個人情報取扱事務登録簿に当該法人が取り扱う個人情報の利用目的を記載し、当該法人を所管する地方公共団体の機関のホームページにおいて公表することをもって、当該法人が法第21条第1項に規定する「公表」を行っているとは認められません。 法第21条第1項については、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-3-3(利用目的の通知又は公表)を参照してください。
(令和4年4月追加)

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