公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された「土地開発公社」は、法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に含まれるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-1 行政機関等】
Q2-1-1

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された「土地開発公社」は、法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に含まれるか。

A2-1-1

「土地開発公社」は、法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に含まれません。なお、土地開発公社が個人情報データベース等を事業の用に供している場合には、個人情報取扱事業者に当たり(法第16条第2項)、個人情報の取扱いについて法第4章の規定を遵守する必要があります。
(令和4年4月追加)

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