教育委員会が所管する公立学校については、各学校が法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に当たるのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-1 行政機関等】
Q2-1-2

教育委員会が所管する公立学校については、各学校が法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に当たるのか。

A2-1-2

教育委員会が所管する公立学校については、個々の学校自体が法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に該当するものではなく、当該学校を所管する教育委員会が、法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に該当します。
(令和4年4月追加)

検索キーワード