行政機関等において、ある個人から当該個人の情報に関するアクセスログ の開示請求を受けたが、当該アクセスログは保有個人情報に該当するのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-3 保有個人情報】
Q2-3-1

行政機関等において、ある個人から当該個人の情報に関するアクセスログの開示請求を受けたが、当該アクセスログは保有個人情報に該当するのか。

A2-3-1

法第2 条第1 項各号を踏まえ、まず、当該アクセスログが個人情報に該当するか否かについて整理して確認する必要があります。例えば、当該アクセスログのみでは特定の個人を識別することができない場合であっても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合、当該アクセスログは個人情報に該当します。

その上で、当該アクセスログが法第60 条第1 項の保有個人情報に該当する場合は、法に基づく開示請求の対象となります。

なお、開示請求手続きにおいては、当該保有個人情報が、法第78 条第1 項に規定する不開示情報に該当しないかどうかという点や、保有個人情報(行政機関情報公開法第5 条、独立行政法人等情報公開法第5 条又は情報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため、その中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、法第5 章第4 節(第4 款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなされる(法第124 条第2 項)という点について併せて確認する必要があります。
(令和6 年3 月追加)

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