行政機関等が個人情報をクラウドサービス上で利用する場合、法第60 条第 1 項における「行政機関等が保有している」に該当するのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-3 保有個人情報】
Q2-3-2

行政機関等が個人情報をクラウドサービス上で利用する場合、法第60 条第1 項における「行政機関等が保有している」に該当するのか。

A2-3-2

「行政機関等が保有している」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11 年法律第42 号。以下「情報公開法」という。)における行政文書の保有の概念と同様であり、すなわち、職務上作成し、又は取得した個人情報について事実上支配している(当該個人情報の利用、提供、廃棄等の取扱いについて判断する権限を有している)状態をいいます。したがって、例えば、行政機関等が個人情報をクラウドサービス上で利用しており、物理的には当該個人情報が当該クラウドサービスを提供する事業者の管理するサーバ上に保管されている場合であっても、「行政機関等が保有している」に該当すると考えられます(事務対応ガイド3-2-3(1)参照)。
(令和6 年3 月追加)

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