行政機関等が運営する病院(法第 58 条に掲げる者及び業務に当たる場合に限る。)は、法第 16 条第 8 項の「学術研究機関等」に該当するのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-4 その他】
Q2-4-1

行政機関等が運営する病院(法第58条に掲げる者及び業務に当たる場合に限る。)は、法第16条第8項の「学術研究機関等」に該当するのか。

A2-4-1

病院・診療所等の患者に対し直接医療を提供する事業者は法第16条第8項の「学術研究機関等」に該当しませんが、例えば、大学附属病院のように患者に対して直接医療を提供する機関であっても学術研究機関等である大学法人の一部門である場合には、当該大学法人全体として「学術研究」を主たる目的とする機関として、「学術研究機関等」に該当します。

なお、学術研究機関等による個人情報の取扱いに係る例外規定(法第18条第3項第5号及び第6号、第20条第2項第5号及び第6号、第27条第1項第5号、第6号及び第7号等)の適用に当たっては、対象となる個人情報又は個人データが「学術研究目的」で取り扱われる必要があるため、大学附属病院を含む大学における個人情報又は個人データの取扱いであっても、「学術研究目的」に該当しない場合には、これらの例外規定の対象にはなりません。

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