同和地区出身であることは、要配慮個人情報に該当するのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

2 定義等
【2-4 その他】
Q2-4-2

同和地区出身であることは、要配慮個人情報に該当するのか。

A2-4-2

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分や、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述が含まれる個人情報です。

このうち、「社会的身分」とは、ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位を意味するところ、同和地区出身であることは、「社会的身分」に当たると考えられ、要配慮個人情報に該当します。
(令和6 年3 月追加)

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