指定管理者が行う公立病院の運営の業務について、法第66条第2項第2号の適用があるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-1 安全管理措置】
Q3-1-1

指定管理者が行う公立病院の運営の業務について、法第66条第2項第2号の適用があるか。

A3-1-1

地方公共団体の機関が行う病院の運営の業務については、原則として法第66条第1項の適用はないため、安全管理措置について公的規律の適用があるものではありません(法第125条第1項)。このことは、地方公共団体の機関が病院の運営の業務を指定管理者に行わせる場合においても同様となります。よって、指定管理者が行う病院の運営の業務については、原則として法第66条第2項第2号の適用はありません。なお、この場合であっても、指定管理者は、個人情報取扱事業者に当たる場合には、法第23条に規定する安全管理措置を講じる必要があります。

もっとも、地方公共団体の機関が行う病院の運営の業務のうち政令第19条第2項で定める業務については、法第66条第2項第4号により安全管理措置ついての公的規律が準用されることから、同様に指定管理者が当該業務を行う場合においては、法第66条第2項第2号の適用があります。
(令和4年4月追加)

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