不要な保有個人情報の消去を法施行条例で規定することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-2 取得及び保有に関する制限】
Q3-2-2

不要な保有個人情報の消去を法施行条例で規定することは可能か。

A3-2-2

法においては、個人情報の保有は法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な場合に限ることとされており(法第 61 条第 1 項)、また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととされています(同条第 2 項)。不要な保有個人情報の消去に係る規定を法施行条例で設けた場合には、法の規律と実質的に同様の内容を規律することになることから、このような規定を法施行条例で設けることは認められません。
(令和 4 年 4 月追加)

検索キーワード