地方自治法第252 条の2 の2 に規定する協議会における保有個人情報の取 扱いについて、どのように考えればよいか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-2 取得及び保有に関する制限】
Q3-2-3

地方自治法第252 条の2 の2 に規定する協議会における保有個人情報の取扱いについて、どのように考えればよいか。

A3-2-3

地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第252 条の2 の2 に規定する協議会は、法人格を持たず、固有の財産又は職員を有しないとされています。したがって、その担任事務に関して取り扱われる個人情報は、関係地方公共団体の機関それぞれの保有個人情報として、法第5 章の規律に基づき、適切に処理することが必要です。
(令和6 年3 月追加)

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