法第62 条では、「本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当 該本人の個人情報を取得するときは、(略)あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明 示しなければならない」とあるが、通話による音声データを録音する場合には、あらかじ め本人に対し利用目的を明示しなければならないのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-2 取得及び保有に関する制限】
Q3-2-4

法第62条では、「本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、(略)あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」とあるが、通話による音声データを録音する場合には、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならないのか。

A3-2-4

申請書やアンケート調査票等、本人が行政機関等の求めに沿う形で書面に記載等することで提出するものは、その多くが保有個人情報として保有され、その後の当該行政機関等における事務や事業の運営の基礎資料として利用されることになると考えられることから、法第62条において、本人から直接書面等に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、特に利用目的を明示しなければならないことを定めています。実際の取得方法などを踏まえて個別の事案ごとに判断することになりますが、通話音声を録音する場合は、上記場面とは異なり、法第62条による義務は負わないものと考えられます。
(令和7年12月追加)

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