債権管理条例を制定し、債権の管理に関する個人情報を他の地方公共団体 の債権の管理のために相互に目的外利用・提供できる旨の規定を定めることは、法上可能 か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-1

債権管理条例を制定し、債権の管理に関する個人情報を他の地方公共団体の債権の管理のために相互に目的外利用・提供できる旨の規定を定めることは、法上可能か。

A3-3-1

法と異なる法益保護の観点から定められている条例において、個人情報保護制度とは別に必要な措置を求めることは可能と考えられますが、個人情報保護制度一般に関して、法に規定する個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような事項についての独自の規定や、法と重複する内容の規定を置くことは認められません。

また、法第 69 条第 1 項の「法令」には、委任条例以外の条例は含まれないため、一般的に、債権管理条例における個人情報の取得、利用、提供等の規定のみを根拠として利用目的以外の目的のために利用・提供することはできず、想定される恒常的な利用・提供について、法第 61 条第 1 項の規定に基づき利用目的として特定しておくか、臨時的な利用・提供の場合であっても、法第 69 条第 2 項各号の要件を満たしている必要があると考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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