同一の地方公共団体の異なる機関間における保有個人情報の提供について制限はあるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-2

同一の地方公共団体の異なる機関間における保有個人情報の提供について制限はあるか。

A3-3-2

同一の地方公共団体の異なる機関間における保有個人情報の提供が行われる場合であって、当該保有個人情報について、法令に基づかずに、かつ、利用目的以外の目的のために提供する場合は、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ法第69条第2項第3号の要件を満たす必要があります。なお、法第69条第2項第3号の「地方公共団体の機関」には議会が含まれるため(法第2条第11項第2号)、地方公共団体の機関が法令に基づかずに保有個人情報を利用目的以外の目的のために議会に提供する場合も、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ法第69条第2項第3号の要件を満たす必要があります。
(令和4年4月追加)

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