- (漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置)
- Q3-3-2
保有個人情報の利用又は提供を行う場合、どのようなことに留意する必要があるか。
- A3-3-2
行政機関の長等による保有個人情報の利用又は提供については、法第61条第1項の規定により特定した利用目的(法第61条第3項の規定により利用目的を変更した場合を含む。)のために行うことができます(法第69条第1項参照)。他方で、利用目的以外の目的のために利用又は提供ができる場合は、「法令に基づく場合(法第69条第1項)」のほか、法第69条第2項各号に該当し、かつ本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合に限られます。ただし、法第69条第2項は、当該利用又は提供が臨時的に行われる場合に関する規定であり、当該利用又は提供が恒常的に行われる場合には、法第61条第1項の規定に基づきあらかじめ利用目的として特定するか、又は法第61条第3項の規定に基づき、利用目的の変更を行う必要があります。
(令和7年12月追加)
