個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】 - Q3-3-2
敬老会や成人式を開催するために、地方公共団体から自治会の代表者に対象者の名簿を提供することは可能か。また、社会福祉協議会が実施している事業のために、地方公共団体から名簿を提供することは可能か。
- A3-3-2
行政機関の長等は、保有個人情報を利用目的(法第 61 条第 1 項の規定により特定されたもの。同条第 3 項の規定の範囲内で利用目的を変更する場合を含む。)のために利用・提供することができます。利用目的以外の目的のために利用・提供することができる場合は、法令に基づく場合のほか、法第 69 条第 2 項各号に該当し、かつ本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合に限られます。なお、法第 69 条第2 項は、当該利用・提供が臨時的に行われる場合に関する規定であり、当該利用・提供が恒常的に行われる場合には、前述のとおり法第 61 条第 1 項の規定により特定され、又は同条第 3 項の規定により変更された利用目的の範囲内で行う必要があります(事務対応ガイド 4-2-1(3)参照)。
自治会又は社会福祉協議会の構成員に対する名簿の提供について、恒常的に行うことが想定される場合は、法第 61 条第 1 項に基づきあらかじめ利用目的として特定するか、同条第 3 項の規定に従い利用目的の変更を行うことで、当該情報の提供が可能となりま す。
また、自治会又は社会福祉協議会に対して、臨時的に利用目的以外の目的のために提供を行う場合は、自治会及び社会福祉協議会の構成員は個人情報取扱事業者に該当し得る(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人に該当する場合を除く。)ところ、当該提供の可否については、法第 69 条第 2 項第 4 号の該当性を検討することとなります。その上で、同号の該当性は、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を勘案して、行政機関の長等が個別に判断する必要があります。
なお、同号のうち「特別の理由があるとき」とは、本来行政機関等において厳格に管理すべき個人情報について、行政機関等以外の者に例外として提供することが認められるにふさわしい要件として、個人情報の性質、利用目的等に即して、法第 69 条第 2 項第 3号における「相当の理由」よりも更に厳格な理由が必要であるとする趣旨です(事務対応ガイド 4-5-2(4)参照)
(令和 6 年 3 月追加)