地方公共団体の同一の機関内に、病院の運営の業務を行っている部署と他の業務を行っている部署がある場合であって、当該地方公共団体の機関と同一地方公共団体における他の地方公共団体の機関との間ではなく、当該病院の運営の業務を行っている部署において取得した個人情報を他の部署で取り扱うとき、又は他の部署で取得した個人情報を当該病院の運営の業務を行っている部署で取り扱うときに、個人情報のやり取りについてそれぞれどのような法の適用関係になるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-3

地方公共団体の同一の機関内に、病院の運営の業務を行っている部署と他の業務を行っている部署がある場合であって、当該地方公共団体の機関と同一地方公共団体における他の地方公共団体の機関との間ではなく、当該病院の運営の業務を行っている部署において取得した個人情報を他の部署で取り扱うとき、又は他の部署で取得した個人情報を当該病院の運営の業務を行っている部署で取り扱うときに、個人情報のやり取りについてそれぞれどのような法の適用関係になるか。

A3-3-3

地方公共団体の機関が行う病院の運営における個人情報の取扱いについては、民間規律(開示請求等に関する規律を除く。)が適用されますが(法第 58 条第 2 項第1 号及び法第 125 条第 1 項)、病院の運営業務を行っていることをもって「地方公共団体の機関」(法第 2 条第 11 項第 2 号)から除かれるものではないため、地方公共団体の同一の機関内における他の部署への個人情報の提供は、ひとつの「地方公共団体の機関」内における利用に当たります。

病院の運営の業務を行っている部署、他の部署のそれぞれに関する法の適用関係は以下のとおりです。

  • 病院の運営の業務を行っている部署において取得した個人情報を同じ機関内部の他の部署で取り扱う場合

    病院の運営の業務を行っている部署において取得した個人情報を同じ機関内部の他の部署で取り扱う場合のやり取りは、法第 27 条の第三者提供には当たりませんが、法第 18条の利用目的による制限の規律が適用されます。

    こうした個人情報の取扱いが行われる場合には、法第 17 条の規定により、同じ機関内部のどのような他の部署が、どのような利用目的で利用するのか本人が想定できる程度に具体的に特定を行う必要があります。その上で、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報の取扱いが行われる場合には、法第 18 条の規定により、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。

  • 同じ機関内部の他の部署で取得した個人情報を病院の運営の業務を行っている部署で取り扱う場合

    同じ機関内部の他の部署で取得した保有個人情報を病院の運営の業務を行っている部署で取り扱う場合のやり取りは、法第 69 条の定めに従って行われることが必要です。

    • ① 利用目的の範囲内で利用を行う場合には、法第 69 条の規定により利用が制限されることはありません。
    • ② 利用目的以外の目的で利用を行う場合には、法令に基づく場合を除き、法第 69 条第2 項第 2 号に基づいて利用が行われる必要があります。

(令和 4 年 4 月追加)

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