保有個人情報の利用又は提供を行う場合、本人の同意を取得しなければな らないのか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-3

保有個人情報の利用又は提供を行う場合、本人の同意を取得しなければならないのか。

A3-3-3

保有個人情報の利用又は提供の基本的な規律についてはQ3-3-2のとおりです。

民間規律(法第4 章)においては、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合は原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが求められていますが(法第27条第1項)、公的規律(法第5章)においては、行政機関等が利用目的のために保有個人情報の利用又は提供を行う場合は本人の同意を得ることは求められていません。

行政機関等が臨時的に利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供する場合においても、個別具体の事情に基づき「相当の理由」や「特別の理由」があるとき等には、本人の同意を得ることなく保有個人情報を利用し、又は提供することが可能です(法第69条第2項第2 号~第4 号)。法第69条第2項第1号の「本人の同意があるとき」は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供することが例外的に認められる場合の1 つです。
(令和7年12月追加)

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