法第 69 条第 2 項第 1 号の本人への提供について、口頭での求めに応じて提 供することは可能か。またその際、代理人が本人の保有個人情報を提供するように求めて きた場合、当該代理人による手続は可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-4

法第 69 条第 2 項第 1 号の本人への提供について、口頭での求めに応じて提供することは可能か。またその際、代理人が本人の保有個人情報を提供するように求めてきた場合、当該代理人による手続は可能か。

A3-3-4

口頭での求めに応じて、本人に対して当該保有個人情報を提供することは可能です。なお、法第 69 条第 2 項各号に基づいて保有個人情報を提供する場合には、「本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ」(法第 69 条第 2 項柱書ただし書)がないかについても検討する必要があります。

実際の提供を行う際の具体的な運用については、法に特段の定めがないことから代理人による手続を認めることも妨げられません。この場合、当該代理人の本人確認や資格確認等の具体的な手続を含めて、法の趣旨を踏まえ、各行政機関等において適切に判断する必要があります。なお、代理人による手続の場合も、その判断にあたっては上述の「本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ」(法第 69 条第 2 項柱書ただし書)がないかについて十分に確認する必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)

検索キーワード