法第 69 条第 2 項第 1 号に基づき保有個人情報の提供を行う場合、地方公共 団体の機関において法第 27 条第 2 項に規定するオプトアウトに準じる方法(例:法施行 条例に規定)により本人の同意を取得したとすることは許容されるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-5

法第 69 条第 2 項第 1 号に基づき保有個人情報の提供を行う場合、地方公共団体の機関において法第 27 条第 2 項に規定するオプトアウトに準じる方法(例:法施行条例に規定)により本人の同意を取得したとすることは許容されるか。

A3-3-5

前提として、地方公共団体の機関には、法第 58 条第 2 項第 1 号に定める業務を行う場合を除き、オプトアウトによる第三者提供に関する規定(法第 27 条第 2 項)は適用されません。

よって、法施行条例において、法第 27 条第 2 項の規定の適用対象に行政機関等を加えたり、同項の規定を行政機関等に準用する規定を設けたりするなど、法の委任に基づかずに個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような規定を定めることは許容されません。また、個人情報保護に関する一般的な規律として独自にオプトアウトによる第三者提供に関する規定を設けることは、法の委任に基づかず、個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるものであるため、許容されません。
(令和 6 年 3 月追加)

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