地方公共団体が民生委員・児童委員に、活動に必要な個人情報を利用させ、又は提供することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-5

地方公共団体が民生委員・児童委員に、活動に必要な個人情報を利用させ、又は提供することは可能か。

A3-3-5

保有個人情報の利用又は提供の基本的な規律についてはQ3-3-2のとおりであり、行政機関等は保有個人情報を利用目的のために民生委員・児童委員に利用させ、又は提供することができます。また、法令に基づく場合にも、行政機関等は、保有個人情報を民生委員・児童委員に利用させ、又は提供することができます。さらに、民生委員・児童委員は、指定都市及び中核市にあっては当該市の、その他の市町村にあっては都道府県の特別職の地方公務員です。そのため、民生委員・児童委員が民生委員法(昭和23年法律第198号)や児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく業務に必要な限度で保有個人情報を利用し、かつ、当該民生委員・児童委員が当該保有個人情報を利用することについて相当の理由がある場合には、当該保有個人情報を保有する地方公共団体の機関は、臨時的に利用目的以外の目的のために当該民生委員・児童委員に保有個人情報を利用させ、又は提供することができます(法第69条第2項第2号・第3号)。

なお、同号における「相当の理由があるとき」とは、行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められます。相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の性質・内容、当該保有個人情報の利用目的と利用目的以外の目的との関連性、利用の必要性、利用の態様及びこれらから想定される本人への影響の程度等を総合的に勘案して、行政機関の長等が個別に判断することとなります(事務対応ガイド4-5-2(2)(3)参照)。
(令和7年12月更新)

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