行政機関等から裁判所に対する保有個人情報を含む資料の提供について は、法第 69 条第 2 項第 3 号又は同項第 4 号のどちらに該当するか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-6

行政機関等から裁判所に対する保有個人情報を含む資料の提供については、法第 69 条第 2 項第 3 号又は同項第 4 号のどちらに該当するか。

A3-3-6

裁判所は、法第 69 条第 2 項第 3 号における「他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人」には該当しません。

行政機関等から裁判所に対する保有個人情報の提供の根拠については、個別具体的に判断する必要がありますが、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 223 条第 1 項に基づく提出義務等の法第 69 条第 1 項の「法令に基づく場合」のほか、訴訟追行のために必要な場合であるとして法第 69 条第 2 項第 4 号の「特別の理由があるとき」等が、該当し得るものとして考えられます。
(令和 6 年 3 月追加)

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