大規模災害等の緊急時に、本人が災害や事故に遭った旨をその家族に知らせたり、行方不明者の探索のために保有個人情報を携帯電話事業者などの民間事業者に共有したりすることができるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-7

大規模災害等の緊急時に、本人が災害や事故に遭った旨をその家族に知らせたり、行方不明者の探索のために保有個人情報を携帯電話事業者などの民間事業者に共有したりすることができるか。

A3-3-7

保有個人情報の利用又は提供の基本的な規律についてはQ3-3-2のとおりであり、行政機関等は保有個人情報を利用目的のために利用し、又は提供することができます。また、本人の家族や民間事業者などに対し、利用目的以外の目的のために提供する場合には、法第69条第2項第4号の該当性を検討することが考えられます。

同号の「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」には、本人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合や、本人に対する金銭の給付のために必要がある場合などが含まれます。

この点、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」に該当するかどうかは、保有個人情報の内容や提供先の利用目的等を勘案して、当該保有個人情報を保有する行政機関等において判断することが必要ですが、大規模災害等の緊急時に、本人が災害や事故に遭った旨をその家族に知らせる場合や、行方不明者の探索のために携帯電話事業者などの民間事業者に当該行方不明者の情報を共有する場合は、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」に該当し得ると考えられます。
(令和7年12月追加)

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