敬老会や成人式を開催するために、地方公共団体から自治会の代表者に 対象者の名簿を提供することは可能か。また、社会福祉協議会が実施している事業のため に、地方公共団体から名簿を提供することは可能か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】
Q3-3-8

敬老会や成人式を開催するために、地方公共団体から自治会の代表者に対象者の名簿を提供することは可能か。また、社会福祉協議会が実施している事業のために、地方公共団体から名簿を提供することは可能か。

A3-3-8

保有個人情報の利用又は提供の基本的な規律についてはQ3-3-2のとおりであり、自治会又は社会福祉協議会の構成員に対する名簿の提供について、恒常的に行うことが想定される場合は、法第61条第1項に基づきあらかじめ利用目的として特定するか、同条第3項の規定に従い利用目的の変更を行うことで、当該情報の提供が可能となります。

臨時的に利用目的以外の目的のために当該情報の提供を行う場合は、自治会及び社会福祉協議会の構成員は個人情報取扱事業者に該当し得る(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人に該当する場合を除く。)ところ、当該情報の提供の可否については、法第69条第2項第4号の該当性を検討することとなります。

同号のうち「特別の理由があるとき」とは、本来行政機関等において厳格に管理すべき個人情報について、法第69条第2項第3号に規定する者(他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人)以外の者に例外として提供することが認められるにふさわしい要件として、個人情報の性質、利用目的等に即して、法第69条第2項第3号における「相当の理由」よりも更に厳格な理由が必要であるとする趣旨です。具体的には、「相当の理由」の判断基準を前提にしつつ、①法第69条第2項第3号に規定する者に提供する場合と同程度の公益性があること、②提供を受ける側が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であること、③提供を受ける側の事務が緊急を要すること、④当該保有個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること等の、特別の理由が必要となります(事務対応ガイド4-5-2(4)参照)。
(令和7年12月更新)

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