個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 4個人情報ファイル
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】 - Q4-2-1
本人の数が政令で定める数未満の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成することは可能か。
- A4-2-1
本人の数が 1,000 人未満の個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿の作成・公表義務の対象外とされていますが(法第 74 条第 2 項第 9 号、第 75 条第 2 項第 1 号及び政令第 20 条第 2 項)、本人の数や個人情報ファイルに含まれる保有個人情報の性質等を踏まえて個人情報ファイル簿を作成・公表することで特定の個人が識別される場合など、法の趣旨に反しない限り、本人の数が政令で定める数未満の個人情報ファイルについて、作成・公表を行うことは妨げられません。
ただし、本人の数が 1,000 人未満の個人情報ファイルは、行政機関等匿名加工情報の提案募集の対象外です。