廃止した事務に関する個人情報ファイルについても、個人情報ファイル簿 の作成・公表は必要か。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

4 個人情報ファイル
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表 】
Q4-2-2

廃止した事務に関する個人情報ファイルについても、個人情報ファイル簿の作成・公表は必要か。

A4-2-2

法第 75 条第 1 項において個人情報ファイル簿の作成・公表義務が課されているのは「当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル」であることから、個人情報を利用する事務自体が廃止されていたとしても、当該個人情報ファイルを保有している場合は、個人情報ファイル簿の作成・公表の対象となります。

また、政令第 21 条第 4 項により、個人情報ファイルの保有をやめたときには、公表している個人情報ファイル簿から、当該個人情報ファイルについての記載を遅滞なく削除する必要があります。
(令和 6 年 3 月追加)

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