個人情報ファイル簿は、データベース又はテーブルごとに作成する必要が あるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

4 開示、訂正及び利用停止
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】
Q4-2-3

個人情報ファイル簿は、データベース又はテーブルごとに作成する必要があるか。

A4-2-3

複数のデータベース又はテーブル上に記録された保有個人情報であっても、それらが同一の業務の目的を達成するために利用されるものであり、かつ、当該複数のデータベース又はテーブル間で氏名、住所や個人識別符号等の特定の個人を識別することができる情報を用いて他の保有個人情報を検索することが可能な場合、これらの複数のデータベース又はテーブルに記録される保有個人情報を含む情報の集合物を 1 つの個人情報ファイルとして捉え、1 つの個人情報ファイル簿を作成することも可能です。紙の台帳等として作成されている個人情報ファイルにおいても同様です。
(令和 6 年 3 月追加)

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